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加入事業所約120社の実績!
もしものときに、労働保険事務組合 光栄会
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた、中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する団体です。事業主様は、事務委託をすることにより、各種労働福祉制度の円滑な適用ができ、適切なアドバイスが受けられ、関係事務処理の合理化を図ることができます。
事務委託の手続
光栄会に所属している社会保険労務士と業務委託契約をしていただきます。
社会保険労務士を通じて、労働保険事務委託書等の所定各種届出書を提出して、年会費を納入していただくことにより、事務委託が成立します。
※ 年度途中入会の場合は、月割りになります。
社会保険労務士を通じて、労働保険事務委託書等の所定各種届出書を提出して、年会費を納入していただくことにより、事務委託が成立します。
入会金 | 無料 |
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年会費 | 金2,400円 |
事務委託できる事業主
常時使用する労働者の数が、
- 小売、不動産、金融、保険業、飲食店は50人以下
- 卸売、サービス業は100人以下
但し、清掃業、火葬業、畜産業、自動車修理業、機械修理業は300人以下
- その他の事業は300人以下
事務委託できる範囲
- 労働保険料および一般拠出金並びにこれにかかる徴収金の申告・納付に関する事務
- 雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の届出、被保険者の転入および転出の届出、その他雇用保険被保険者に関する届出等に関する事務
- 保険関係成立届、労災および雇用保険の任意加入申請、雇用保険の事業 所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
労働保険事務組合に加入するメリット
- 事務処理手間いらず
労働保険料の申告・納付などの労働保険事務手続を事業主様に代わって処理しますので、事務の手間が省け、経営の合理化を図ることができます。
- 保険料 らくらく納付
労働保険料の金額にかかわらず、3回に分けて納付できます。
労働保険事務組合に委託をしていない事業主様は、概算保険料が40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合には、1回の納入となり分割納付できません。
- 特別加入で安心
原則として労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別に労災保険に加入することができます。
労災保険は労働者が業務上・通勤途上で被災した場合、補償給付を受けることができますが、労働保険事務組合に委託をした事業主様等も、労働に従事する者として労災保険に加入できる「特別加入」の適用を受けることができます。
- 会員同士の異業種交流
光栄会では、一年に一度セミナーを開催しており、他の会員様との異業種交流ができます。
セミナー実績
2011年 | 介護事業に関する基礎知識 |
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2010年 | マイカー通勤に伴う法知識 等 |
※ 会員様にセミナー講師をお願いすることもあります。
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(中央郵政研修所の前)
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